□□<2> 注意喚起情報1.反社会的勢力に該当する場合、保険契約の申込みはできません●契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当する場合または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有して いる場合には、保険契約のお申込みはできません。●保険契約締結後に反社会的勢力(*1)に該当することまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していることが判明した場合には、 約款に基づき保険契約が解除されます。(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは保険金等の受取 人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは経営への実質的な関与があることもいいます。2.お申込みの撤回または解除について(クーリング・オフ制度)●ご納得がいかない場合には、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます)のお払込の日のいずれか 遅い日からその日を含めて8日以内(郵便の場合、8日以内の消印有効)であれば、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回など」 といいます)をすることができます。当社オフィシャルホームページよりお申込の撤回などをする場合は、当社オフィシャルホームページにアクセス し、必須項目を入力のうえ、上記の期間内に送信してください。郵便によりお申込の撤回などをする場合は、書面(ハガキ、便箋)に、以下の<記入項目> を漏れなく記載のうえ、引受保険会社に送付してください。書式は自由です。 <記入項目> ❶記入日 ❺契約者の住所・電話番号 ❷撤回等の理由および撤回等をしたい意思 ❻被保険者名 ❸契約者の自署・フリガナ ❼保険種類(特約中途付加の場合は特約種類) ❹契約者の生年月日 ❽証券番号(不明の場合は未記入でも可) ※契約者が未成年の場合は、上記に加え、親権者の署名が必要です。●この場合は、お払込みいただいた金額をお返しします。●つぎの場合には、お申込の撤回などのお取扱ができません。 ・すでに契約したご契約の内容を変更する場合3.告知義務について●被保険者(保障の対象となる方)には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。ご契約に際しては、被保険者の健康状態について 「告知書」上で当社がおたずねすることがらについて、事実をありのままに正確にもれなくご記入(告知)ください。 医師の診査を受けてご契約される場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝 え(告知)ください。告知をしていただいた内容が不十分であった場合には、再度告知をお願いすることがあります。●申込書は、ご契約者ご自身で記入し、ご記入内容を十分お確かめのうえで、ご署名をお願いします。また、被保険者欄のお名前および告知書は被保険者が ご自身で正確にご記入ください。●生命保険募集人・募集代理店には告知受領権がありませんので、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。●当社では、お客様の健康状態などに応じてご契約の引受対応を行っております。お客様の健康状態などによっては、お申込みをお引受けできない場合 があります。●当社の社員または当社で委託した担当者が、ご契約のお申込後または給付金・保険金・年金などや保険料払込の免除のご請求の際に、お申込の内容やご 請求の内容などについて確認させていただく場合があります。●当社が告知書でおたずねすることがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知いただいた場合、 所定の期間内(2年以内)であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。所定の期間を経過していても、給付金・保険金・ 年金などの支払事由が所定の期間内に生じていた場合などには、保険契約を解除することがあります。この場合には、給付金・保険金・年金などの支払 事由が生じていても、原則としてこれをお支払いすることはできませんし、保険料のお払込を免除する事由が生じていても、原則としてお払込を免除 することはできません。解除の際にお支払いする払戻金があれば、ご契約者にお支払いします。*上記の場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、「告知義務違反」による解除に関する所定の期間に関係なく、詐欺行為による取消し などにより、給付金・保険金・年金などをお支払いできない場合があります。この場合、すでにお払込いただいた保険料はお返しいたしません。●当社では、被保険者の健康状態などに応じた引受対応を行っています。※健康状態によっては割り増しされた保険料でご契約をお引受けする「特別保 険料率に関する特則」や、当社が指定する特定の疾病を保障しない「特別条件特則」を付加することでご契約をお引受けできる場合があります。※今 までに「がん(悪性新生物)」を経験された方は健康状態によっては、「経験者保険料率に関する特則」を付加することで保険料を割増して、ご契約をお 引受けできる場合があります。4.保険証券などについて●ご契約をお引受けしますと、「保険証券」または「裏書のお知らせ(承認通知書)」などをご契約者にお送りいたします。●「保険証券」などの内容が、お申込の内容と相違していないかご確認ください。万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありました場合には、すぐに 当社または募集代理店にご連絡ください。5.保障の開始(責任開始)について●当社が、ご契約上の保障を開始する時期(日)を、責任開始期(日)といいます。 ご契約を当社がお引受けすることを承諾した場合「告知および第1回保険料のお払込がともに完了した時」を責任開始期(日)とし、その時から保障を 開始します。ただし、保険種類や特約の内容などによりましては、責任開始期(日)まで待ち期間(保障されない期間)がある場合があります。 詳細は当冊子P37の「契約概要」、「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。●当社の生命保険募集人はお客様と当社の保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。したがいまして、 保険契約はお客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。6.給付金・保険金などが支払われない場合について●つぎのような場合には給付金・保険金などをお支払いできない場合があります。詳しくは当冊子、「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。・責任開始期(日)より前に「がん(悪性新生物)」、「上皮内新生物」と診断確定された場合 ※「がん(悪性新生物)」と診断確定された場合には、ご契約は無効(復活の場合は、復活の取扱いの無効)となります。・告知内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除された場合・保険契約に関する詐欺行為によりご契約が取消しとなった場合や、給付金・保険金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合・給付金・保険金などを詐取する目的で事故をおこしたときや、保険契約者、被保険者または給付金・保険金などの受取人が、暴力団関係者、その他の 反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合・保険料のお払込がなかったため、ご契約が失効している場合上記以外にも、給付金などをお支払いできないことがあります。7.保険料の払込猶予期間・失効・復活について●保険料は払込期月内にお払込ください。なお、払込期月内のお払込がない場合でも、一定の猶予期間がありますが、お払込がないまま猶予期間が過ぎ ますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。●効力を失ったご契約でも、失効した日から1年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。この場合、あらためて告知をしていただき、必要な保険料の●復活を承諾した契約の「復活日」は、「未払込保険料の払込日」もしくは「復活承認請求書の告知日」のいずれか遅い日となり、「復活日」から保障が再開します。●「責任開始期に関する特約」を付加した場合で、第1回保険料のお払込みがなかったためにご契約が無効となったときは、ご契約の復活の取扱いはありません。8.お申込のご契約が更新型、または更新型の特約が含まれている場合●更新後の保険・特約には、更新日現在の普通保険約款、特約条項が適用され、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年令、保険料率によって計算されます。9.解約と解約払戻金について●ご契約を解約すると、それに付加された特約も同時に解約となります。●生命保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互に保障し、助け合う制度です。預貯金のように保険料がそのまま積み立てられるものではありません。 保険料のうち、一部は給付金・保険金などのお支払いに、また一部はご契約を維持するための費用などにあてられるしくみになっています。したがって、 途中で解約すると、多くの場合解約払戻金は全くないか、あっても払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。(解約払戻金額は、保険種類、 契約年令、性別、保険期間、経過年数、市場金利などによって異なります)●保険種類によっては解約払戻金がないものがあります。低解約払戻金型・低解約払戻金特則が付加されている保険種類は、解約払戻金がない、または 削減されているものがあります。詳細は当冊子P37の「契約概要」、「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項をまとめています。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解の上、お申込みください。保障開始やお支払いについてなど保険商品ごとの詳細については、当冊子P37の「契約概要」や別途ご送付する「ご契約のしおり・ 約款」を必ずご覧ください。お払い込みを行っていただきます。ただし、解約払戻金を請求した場合や、健康状態によってはご契約の復活はできません。
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