【デジタルパンフレット】デンソーグループファミリー総合保障+重要事項のご説明(共通)2025
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□□<3> 正しく告知いただくことの重要性について特約の中途付加現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。追加契約現在のご契約を解約し、新しいご契約に加入することで、保障内容などを充実させることができます。条件付解約(*1)主契約の保険料払込期間が終身の場合は、中途付加日時点における満年令となります。 主契約の保険料払込期間が歳払済の場合は、中途付加日の直前の   主契約の年単位の契約応当日時点における満年令となります(中途付加日が主契約の年単位の契約応当日と一致する場合は中途付加日時点での満年令)。 (*2)中途付加日時点における保険料率となります。●保険料はどの方法を利用するかによって異なります。●ご契約の形態によっては特約を付加できない場合があります。●それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により所定の条件を満たすことが必要となります。ご契約の種類によっては、ご利用できない方法もあります。●いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて告知(または診査)が必要になります。健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。●ご契約中の特約を解約して新たな特約を中途付加する場合、新たな特約の保障の開始まで「待ち期間 (保障されない期間)」があるため、ご契約中の特約 と新たな特約ともに保障の対象とならない期間があります。12.給付金・保険金などのお支払手続きに関する留意事項について●お客様からのご請求に応じて、給付金・保険金などのお支払いを行う必要がありますので、給付金・保険金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、 支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかに当社保険金コンタクトセンターまたは担当代理店まで ご連絡ください。すみやかにお受け取りに必要な書類をお送りいたします。請求手続きについては当社ホームページでもご確認いただけます。●支払事由については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。●当社からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。●給付金・保険金などの支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の支払事由に該当することがありますのでご不明な点がある場合などにはご連絡ください。●被保険者が受取人となる給付金などについて、被保険者が請求できない特別の事情がある場合、あらかじめ指定された方(指定代理請求人)が被保険者に代わって請求できます。●指定代理請求人があらかじめ指定されている場合には、指定代理請求人に対して、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。13.保険会社の業務または財産の状況が変化した場合について●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約の際にお約束した給付金額、保険金額、年金額などが削減されることがあります。●当社は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。その会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保 険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約の際の給付金額、保険金額、年金額などが削減されることがあります。詳細 については「ご契約のしおり」をご覧いただくか生命保険契約者保護機構にお問い合わせください。14.お客様からの相談・照会・苦情などのご連絡先●保険に関する相談・照会・苦情などありましたら、当社募集代理店または当社窓口(P42に記載の電話番号)でお受けいたします。 ●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。 また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお客様の相談をお受けしております。(ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/)●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社 との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。しくみ現在のご契約にご希望の特約を付加いただく方法です。ご契約は1件のままです。<特 約><現在のご契約>現在のご契約は継続します。現在のご契約は継続します。新しいご契約の契約日における被保険者の満年令、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込いただきます。新しいご契約の契約日における被保険者の満年令、保険料率により計算します。※予定利率が現在のご契約より引き下げられ、保険料が引き上げられることがあります。保険料被保険者の満年令(*1)、保険料率(*2)により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。10.新たな保険契約への乗り換えについて●現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている場合は、一般的につぎの点について、ご契約者 にとって不利益となりますのでご注意ください。 ・多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。特にご契約の後、短期間で解約された場合の解約払戻金は、全くな  いか、あってもごくわずかです。(「9.解約と解約払戻金について」をご参照ください) ・一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。 ・新たな保険契約については、あらためて告知(または診査)が必要になります。被保険者の健康状態などによりご契約をお引受けできない場合があります。11.ご契約内容の見直し方法について●一般的につぎのような方法があります。■正しく告知いただくことは大変重要です。告知の内容が正しくないと、ご契約が解除になったり、給付金・保険金などが支払われないことがあります。 ※詳しくは、当冊子P38の「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。■告知書は被保険者ご本人様(満15才未満の場合は親権者・後見人)がありのままにご記入ください。■募集代理店に傷病歴を知られたくないお客様用に、「告知内容保護シール」をご用意しておりますので、必要なお客様は募集代理店へご連絡ください。■傷病歴の告知があるときは、ご契約のお引受けは以下の①〜③のいずれかになります。 ①無条件でご契約をお引受けさせていただく場合 ②特別な条件付きでご契約をお引受けさせていただく場合 ③今回のご契約はお断りさせていただく場合■告知の記入もれが多いケースとして、異常妊娠、異常分娩、不妊症、白内障または検診などで指摘されたポリープがあります。告知項目に該当する場合は必ず告知してください。■つぎのケースは告知の必要はありません。 *入院または入院予定のない花粉症および水虫(白癬症) *医師への受診のない健康増進のための行為(市販のビタミン剤の服用など) *医師への受診がなく、医師から処方されていない市販の薬の使用(かぜ薬、胃腸薬、頭痛薬、目薬、湿布薬など)告知書を提出された後に告知もれや間違いが判明した場合、告知書の記入にあたってご不明な点がある場合は、募集代理店または当社「コールセンター」までお問い合わせください。また、お申込の際、募集代理店が告知をしないよう勧めた、あるいは虚偽の告知をするよう勧めたなどの行為があった場合は当社「コールセンター」までご連絡ください。特 徴現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障内容を充実させることができます。現在のご契約に追加して、別の新しいご契約にご加入いただく方法です。ご契約は2件になります。<追加契約><現在のご契約>保険期間を途切れさせることなく、現在のご契約を解約し、新たなご契約にご加入いただく方法です。ご契約は1件になります。<現在のご契約><新たなご契約>現在のご契約は消滅します。新たなご契約の契約日前日に解約となります。また、解約払戻金などがあれば契約者へお支払いします(新たなご契約に充当はされません)。

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