12×支払対象外〇支払対象・入院給付金が支払われる日については、通院給付金は支払われません。・同一の日に2回以上通院した場合は、1回分のみ支払います。・ 両方の支払事由に該当した場合、重複支払いはありません。がん保険〔低・無解約払戻金2018 〕(保険契約の型□2型)〇支払対象〇支払対象1所定の治療のための通院がん先進医療・患者申出療養特約〔2018 〕□□お支払いの限度がん・上皮内新生物それぞれ保険期間を通じ1回限り支払日数は無制限所定の治療のための通院「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする・手術・放射線治療 (電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療 (経口投与を除く)・ホルモン剤治療 (経口投与を除く)のために通院したとき支払日数は無制限通院期間中(365日以内)は日数無制限※通算支払日数 に制限はあり ません。用語通院期間 中の通院「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする通院をしたとき・がん、上皮内新生 物それぞれ2年に 1回を限度・通算支払回数は 無制限更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで1保険年度に1回を限度122<4> ご確認ください<生きるためのがん保険Days1>上皮内新生物の診断給付金額はがんの診断給付金額の1/10となります。①治療処置を伴わない検査、美容上の処置などのための入院はお支払の対象になりません。②厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届出が 行われた緩和ケア病棟でのがん治療を目的とした入院もお支払いの対象となります。③同一の日に2回以上入院した場合は、1回分のみ支払います。通院給付金共通共通手術放射線治療抗がん剤治療ホルモン剤治療・上皮内新生物の複数回診断給付金額はがんの複数回診断給付金額の1/10と なります。①公的医療保険制度の給付対象となっていない高度の医療技術を用いた療養のうち、厚生 労働大臣が認める技術を「先進医療」といい、お支払の対象となります。医療技術ごとに適 応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関(所定の基準を満たして届出をし ているか、厚生労働大臣が個別に認めた医療機関)が限定されています。②公的医療保険制度の給付対象となっていない高度の医療技術を用いた療養のうち、患者の申出に基づき、 厚生労働大臣が認める医療技術を「患者申出療養」といい、お支払の対象となります。実施する医療機関 (所定の基準を満たして届出をしているか、厚生労働大臣が個別に認めた医療機関)が限定されています。③先進医療または患者申出療養の対象となる医療技術やその適応症、実施している医療機 関は、随時見直しされます。したがって、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や、 承認取消しなどのために先進医療または患者申出療養ではなくなっている場合には、がん 先進医療・患者申出療養給付金のお支払いはできません。当社「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約および先進医療・患者申出療養の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます。(<がん高度先進医療特約>は通算には含みません)がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき、お支払いします。ご確認ください。薬の受取りのみの場合など治療を受けた時点で先進医療に該当する治療を目的として通院する場合で、「 所定の治療のための通院」1に該当したとき公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料の算定対象」として列挙されている手術および「輸血料の算定対象」として列挙されている骨髄移植(末梢血幹細胞移植および臍帯血移植を含む)のための通院・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に 「放射線治療料の算定対象」として列挙されている 放射線治療のための通院(電磁波温熱療法を含む)・体外照射・組織内照射・腔内照射による放射線治療 のための通院×支払対象外血液照射のための通院厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤による治療お〇支払対象よび治験薬剤による抗がん剤治療のための通院×支払対象外経口投与による抗がん剤治療のための通院支払対象厚生労働大臣の承認を受けたホルモン剤による治療〇および治験薬剤によるホルモン剤治療のための通院×支払対象外経口投与によるホルモン剤治療のための通院名 称このようなときお支払いします初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする入院をしたとき診断給付金入院給付金つぎの いずれかの21通院をしたとき(往診を含む)1通院給付金(1)がんの場合初回:初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎのa)およびb)に該当したときa)「がん」と診断確定さ れていることb)「がん」の治療を目的 とする入院または所 定の通院(*)をして いること2回目以降:前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に上記のa)およびb)に該当したとき(2)上皮内新生物の場合初回:初めて「上皮内新生物」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎのa)およびb)に該当したときa)「上皮内新生物」と診 断確定されていることb)「上皮内新生物」の治 療を目的とする入院 または所定の通院(*) をしていること2回目以降:前回の「上皮内新生物」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に上記のa)およびb)に該当したとき複数回診断給付金がん先進医療・患者申出療養給付金「がん」の診断や治療の際に所定の先進医療または患者申出療養を受けたときがん先進医療・患者申出療養一時金がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき(*)つぎの①②③いずれかの通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません。) ①手術のための通院 ②放射線治療(電磁波温熱療法を含む)のための通院 ③抗がん剤治療のための通院(経口投与を除く)
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